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2012年11月26日

11月26日 補足

今日は、ローへ行き、刑法の答案の返却がありました。 少し衝撃を受けました。 この答案は、メインのところでしっかりと規範を立てずにあてはめていることから、あてはめが若干薄く、点数が伸び悩む答案らしいのです。 しっかりとあてはめをするということは、規範を細かくしっかりと立て、考慮要素をたくさんもりこんで、あてはめをすることではないかなと思います。 最近、文字数を省略することに、力を入れていますが、メインの論点について、しっかりとあてはめをしていきたいと思います。 次に、虚偽公文書作成罪と公正証書不実記載罪についての勉強です。 A市の採用試験について、試験委員であるBが試験の執行、成績表作成の権限を有している。 成績表の作成の際には、原案を作成し、Bがそれを確認してから、Bの印鑑を押すことによって、完成する。 原案の作成権限を有している甲は、A市採用試験を受けているCからよろしくお願いしますと言われた。しかし、Cが受験をした結果、合格点に8点程足りなかったので、甲は、原案を入力の際、8点を上乗せして入力をした。 次に、A市役所で清掃をしている民間出入業者の乙は、自分の娘DがA市採用試験を受けている。採用係の部屋に誰もいなかったので、パソコンを覗いてみると、Dの点数があと一点足りなかったので、一点を加えてパソコンに入力をした。 Bは確認をした上で、Bの印鑑を押し、成績表ができあがった。 第1 甲 まず、155条の公文書偽造罪の間接正犯について、本件成績表を、Bは権限に基づいて確認し、印鑑を押しているので、文書自体は有効に成立しており、公文書偽造罪の間接正犯は成立しない。 次に、虚偽公文書作成罪の間接正犯について、成績表の行使目的で、権限のあるBを道具として、Cの8点上乗せさせられた虚偽の点数を記載していることから、成立します。 第2 乙 公務員でない乙が、権限のあるBを道具として、Dの1点上乗せさせられた虚偽の点数を記載させたことについて、虚偽公文書作成罪が成立するか、公正証書等不実記載罪が成立するかが問題となります。 この点、156条虚偽公文書作成罪は、10年以下なのに対し、157条の公正証書等不実記載罪は、5年以下と軽いことから、間接正犯が私人の場合は、軽い公正証書等不実記載罪を課すことが予定されているとするので、公正証書等不実記載罪のみが成立します。 それでは。


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Posted by kbzvgorftz  at 23:17 │Comments(0)

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